1989-06-16 第114回国会 参議院 法務委員会 第3号
というのは、本文で「本法ハ」云々の「扶養ノ義務ニ付テハ之ヲ適用セズ」というふうに書いてありますから、本法は扶養の義務については適用されないから、本法と扶養の義務は無関係だと書いてある。
というのは、本文で「本法ハ」云々の「扶養ノ義務ニ付テハ之ヲ適用セズ」というふうに書いてありますから、本法は扶養の義務については適用されないから、本法と扶養の義務は無関係だと書いてある。
という規定がございまして、そこで「本法ハ夫婦、親子其他ノ親族関係二因リテ生ズル扶養ノ義務二付テハ之ヲ適用セズ」ということが書いてございますので、この法律が成立いたしますと、親子間の扶養の義務の関係につきましては、法例の第二十条ではなくこの法律が適用されることになる関係になっております。
第五十一条第一項中「又当該事故ニ付テハ第三十四条第四項ノ親定ハ之ヲ適用セズ」を削り、同条第二項中「第五十条ノ八」を「第五十条ノ七」に改め、「、通算遺族年金」及び「若ハ通算遺族年金」を削る。 第五十二条中「、通算遺族年金」を削る。 第五十七条第一項及び第二項中「老齢年金、通算老齢年金、」を削り、「、遺族年金又ハ通算遺族年金」を「又ハ遺族年金」に改める。
いわゆる商法第八条に、「本法中商業登記、商号及商業帳簿ニ関スル規定ハ小商人ニハ之ヲ適用セズ」小規模の商人には適用しないという商法の明文があるのです。これで完全に解決されておると思うのですが、なおかつ修正のような必要はどこにあるのですか。
法の第三十二条の「政令ヲ以テ定ムル総噸数二十噸未満ノ漁船ニハ当分ノ内之ヲ適用セズ」こういうふうになっておりますが、この政令で定める漁船あるいは当分の間ということは、どういう内容を示すものになるのでしょうか。御説明いただきたいと思います。
理事松野孝一君退席、理事木島義夫君着席〕 これは、現行法の裏書きあるいは譲渡証書による譲渡の方式というのとは違っておりまして、前の二十五年の改正以前の二百二十九条というのは、第一項に「小切手法第二十一條ノ規定ハ株券二之ヲ準用ス」とございまして、第二項に、「株主名簿二記載アル株主ノ為シタル裏書が眞正ナラザル場合二於テ會社ニ就キ調査ヲ為サバ其ノ眞偽ヲ判別スルコトヲ得ベカリシモノナルトキハ前項ノ規定ヲ適用セズ
にただいま仰せのとおり、遺言についての規定があるわけでございますが、この法律が成立いたしますと、遺言の方式に関しては一切この法律でまかなうということになりますので、遺言の方式に関する限りにおきましては、法例の規定を削っていいのじゃないか、そういう関係をもちまして、まずこの法例の一部改正をごらんになりますと、三十条の次に一カ条加えまして、第三十一条という規定を置きまして、「本法六遺言ノ方式ニ付テハ之ヲ適用セズ
それはこの答申の第二条に「左ノ法令ノ関係条項ハ労働組合ノ為ニスル組合員ノ前条規定ノ精神ニ基ク行為ニツイテハ、之ヲ適用セズ」前条というのは第一条がございまして、労働運動に対してはこれを適用しない、こういう意味であります。その一として刑法があげられ、二に暴力行為等処罰に関する法律、三に警察犯処罰令、四に行政執行法、五が出版法、こういう点があげられておるわけであります。
それから、先ほど申し上げた三十二条でありますが、これは「当分ノ内之ヲ適用セズ」とありますが、三十二条は何年にできましたか。
○川村委員 お考えはわかりますが、相互銀行は、先ほど申し上げましたように銀行法の二十条を準用するわけですが、銀行法の十二条、三には、「商法第二百九十三条ノ六ノ規定ハ銀行ノ会計帳簿及書類ニ付テハ之ヲ適用セズ」ということで、結局商法の二百九十三条ノ六では、株式を持っているところの株主についてさえも「会計ノ帳簿及書類ノ閲覧又ハ謄写ヲ求ムルコトヲ得」となっておりますけれども、銀行法ではそれを否定しておる。
船舶安全法の第二条第十三号の次に、「前項ノ規定ハ左二掲グル船舶二ハ之ヲ適用セズ」ということがございまして、その中に「総噸数五噸未満ノ船舶(旅客運送ノ用二供スルモノヲ除ク)」という条文がございますが、この当該の船は貨物船でございますので、この第二条十三号の適用はございません。
なお、ドイツ民法は軍人につきまして、軍人軍属は衛戌地を以てその住所とするという規定を第九条に設けておりますが、その第二項に「本条ハ兵役義務ヲ履行スル為メニノミ服務シ又ハ独立シテ住所ヲ設定スルコトヲ得ザル軍人軍属二之ヲ適用セズ」、こういうような規定を設けておるのでございます。
すなわち第十五条ノ二には「農業協同組合又ハ農業協同組合連合会ヨリ繭ヲ買受ケントスル者が農業協同組合又ハ農業協同組合連合会ヨリ繭ノ売買二関スル農業協同組合法第十条第一項第十一号ノ団体協約又ハ繭ノ売買契約ヲ結ブ旨ノ申込ヲ受ヶタル場合ニ於テ当該申込二係ル団体協約」云々とありまして、その協定、契約または共同行為の内容として「左ノ各号ノ要件ヲ具備スルトキハ私的独占ノ禁止及び公正取引の確保に関する法律ノ規定ハ之ヲ適用セズ
第二項ノ販売業者ヲ謂フ以下本條ニ於テ同ジ)又ハ政府ア指定スル者ニ売渡スモノトス 第四條第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス販売業者ヲ除クノ外何ヘモ営業トシテ麦及麦製品ヲ政府以外ノ者ニ売渡スコトヲ得ズ 販売業者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府又ハ他ノ販売業者ヨリ買受クル場合ヲ除クノ外売渡又ハ業務上ノ消費ノ目的ヲ以テ麦及麦製品ヲ譲受クルコトヲ得ズ 前二項ノ規定ハ命令ヲ以テ定ムル場合ニハ之ヲ適用セズ
第二百八十一條 左ノ場合ニ於テハ証人ハ証言ヲ拒ムコトヲ得 二 医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教又ハ祷祀ノ職二在ル者又バ此等ノ職ニ布リタル者カ職務上知リタル事実ニシテ黙秘スヘキモノコ付訊問ヲ受クルトキ 前項ノ規定ハ証人カ黙秘ノ義務ヲ免セラレタル場合二八之ヲ適用セズ 以上でございます。 それでは証人の方に宣誓を求めます。
第四は第二百六十五条の改正規定に後段として「四ノ場合ニ於テハ民法第百八条ノ規定ヲ適用セズ」を加えるのであります。それは取締役の自己取引について、双方代理の禁止に関する民法の規定がないことを明らかにしたのであります。 第五には第二百八十条の六、第五号の改正規定中「第五号」とありますのを「第四号乃至」に改めるのであります。
○久保政府委員 第五條の罰則の問題でございますが、これは第六條をごらんいただきますとわかるのでございますが、第六條の方におきまして、「第一條第一項第一号乃至」云々の規定は、「特許法、実用新案法、意匠法又ハ商標法ニ依リ権利ノ行使ト認メラルル行為ニス之ヲ適用セズ」とありまして、特に工業所有権関係のものを除外いたしておる次第でございますが、その中で、第一條におきまして一号、二号だけが適用せられないことになりまして
ただここに注目すべきことは、現行法におきましては「此ノ場合ユ於テハ民法第百八條ノ規定ヲ適用セズ」とこういう規定があつたのでありますが、改正案におきましてはこれが削除されておる。その削除の意味が私は分らない。一体民法百八條の適用しないという意味なのか、或いは理論上当然分り切つたことだから削除したのか、一つ何れかにはつきりして頂きたい。
第二十二條 日本船舶ニ非ズシテ国籍ヲ詐ル目的ヲ以テ日本ノ国旗ヲ掲ゲ又ハ日本船舶ノ船舶国籍証書若クハ仮船舶国籍証書ヲ以テ航行シタルトキハ船長ヲ二年以下ノ懲役又八十万円以下ノ罰金ニ処ス此場合ニ於テ船長ノ所有又ハ占有ニ係ル共船舶ヲ没收スルコトヲ得 前項ノ規定ハ船舶が捕獲ヲ避ケントスル目的ヲ以テ日本ノ国旗ヲ掲ゲタルトキハ之ヲ適用セズ 日本船舶ガ国籍ヲ詐ル目的ヲ以テ日本ノ国旗以外ノ旗章ヲ掲ゲタルトキ亦前二項一同